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消防用設備等の種類と点検の期間

消防用設備等の種類等 点検の内容及び方法 点検の期間
消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備 機器点検 6か月に1回以上
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管並びに操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用連結送水管、特定小規模施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備 機器点検 6か月に1回以上
総合点検 1年に1回以上
動力消防ポンプ設備 機器点検 6か月に1回以上
総合点検 1年に1回以上
非常電源(配線の部分を除く) 非常用電源専用受電設備または蓄電池設備 機器点検 6か月に1回以上
総合点検 1年に1回以上
自家発電設備 機器点検 6か月に1回以上
総合点検 1年に1回以上
配線 総合点検 1年に1回以上

設置・報告義務がある対象物(表)

防火対象物の種類( 消防法施行令別表第1より )
  色の枠は特定防火対象物。消防設備点検結果報告の期間は1年に1回。
  色の枠は非特定防火対象物。消防設備点検結果報告の期間は3年に1回。
防火対象物 (消防法施工例別表第1)
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
公会堂又は集会場
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号) 第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる薬務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの
(3) 待合、料理店その他これらに類するもの
飲食店
(4) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの

 

寄宿舎、下宿又は共同住宅
(6) 病院、診療所又は助産所
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害児支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更正施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉条例第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自律支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自律訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
(7) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
(8) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの
  イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
(10)

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着所(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。)

(11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(12)

工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
(13) 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各項に該当しない事業場
(16) 複合用途防火対象物のうち、(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
  イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(16の2) 地下街
(16の3) 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)
(17) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民族文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物
(18) 延長50メートル以上のアーケード