防火設備点検 消防設備点検の違いについて

よくある質問で消防設備点検をしているので防火設備点検はしなくてよいの?
又は、消防設備点検をしているのでその書類を防火設備点検として提出すればよいですか?と消防設備点検と混同される場合がよくあります。
しかし、防火設備点検と消防設備点検とは全く別の物になります。

防火設備定期検査報告は、建築基準法第12条第3項に基づく検査制度で、消防法に基づく点検とは異なり消防設備点検は、
法第17条3の3となります。

防火設備点検(建築基準法第12条第3項)
特定建築物(特殊建築物)として指定された建築物のうち、防火扉・防火/防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)設置されている建築物が、検査対象となります。
提出窓口も県、国、市の建物によって違います。

佐世保市の防火設備点検の場合書類の申請箇所は
佐世保市役所 建築課、長崎県北振興局 建築課と建物によって窓口が異なります。

長崎県内の特定行政庁は、長崎県、長崎市,佐世保市となりますので、県が特定行政庁の場合は県知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。
特定行政庁の設置される市(長崎市,佐世保市)はそれぞれの市が提出窓口となり、それ以外の長崎県を特定行政庁とする提出については県が提出窓口となっています。

消防設備点検(法第17条3の3)
自動火災報知設備などの消防設備が点検対象となり、建築基準法に基づく防火設備については点検の範囲外となっています。
消防設備点検結果報告書の提出窓口は防火対象物の所在地を管轄する消防署に、報告書を提出する事となっています。

ということで消防設備点検と防火設備の点検書類の提出窓口は異なります。

先日、佐世保市内の防火設備点検を行いました。
その時の様子です。シャッターを最後まで降下し計測しております。

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