佐世保市 防火設備点検 防火扉
- 2018/01/31
- 作業報告
平成25年10月に福岡市の診療所の火災で死者10名、負傷者5名の被害が出たことなどを受け、建築基準法の定期報告制度が強化され、新たに防火設備の定期検査報告が創設されました。 この防火設備の定期検査報告は、これまで特殊建築物等の定期調査報告で行ってきた防火設備の調査項 目のうち、煙感知器や熱感知器(温度ヒューズ式を含む)と連動して閉鎖又は作動する防火設備(防火扉、 防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等)について、報告対象建築物の所有者又は管理 者が、新たに創設された専門技術者である”防火設備検査員”等に作動状況等を検査させ、その結果を特定 行政庁※に報告するものです。
今回は●●施設様の防火設備点検(防火扉)の点検を行いました。
防火扉の閉鎖力の測定中
防火戸 閉鎖力測定
防火戸と煙感知器との連動試験
防火設備点検 煙感知器連動
感知器を作動させ自動閉鎖装置に信号を送り連動して閉鎖するか確認します。
防火戸 運動エネルギー計算
一枚一枚サイズを計測し運動エネルギーを計算します。
防火戸の閉鎖スピードの調整
防火戸の閉鎖スピード調整
閉鎖スピードが速い場合は規定のスピードに調整致します。
これで安全なスピードで閉鎖します。
↓佐世保市のHPより抜粋
建築物の定期報告
建築物や非常用照明等の建築設備も定期的に健康診断が必要です。
一定規模以上の建築物や建築設備は、定期的に維持管理状況を検査しましょう。
建築基準法の改正により、平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました。
定期報告対象建築物の用途・規模が変更になっております。
また新たに、防火設備・小荷物専用昇降機が定期検査報告の対象となりました。
<主な改正内容>
定期報告対象建築物の用途・規模が変わります。新たに定期報告対象となる建築物があります。対象用途は建築基準法に定められた建築物のみであり、佐世保市における定期報告対象建築物の指定はありません。
共同住宅等・事務所ビルが定期調査・検査報告の対象外となります。(法律に基づく報告の対象外となりますが、引き続き、建築物の維持管理を行ってください。)
新たに、防火設備が定期検査報告の対象となります。既存防火設備の第1回目の報告につきましては、猶予期間があります。定期報告対象建築物及び病院・診療所・就寝用途の児童福祉施設の用途が200平方メートル以上の建築物に設置された防火設備が対象です。(防火設備のうち、外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く。)
新たに、小荷物専用昇降機(フロアタイプのものに限る。)が定期検査報告の対象となります。既存小荷物専用昇降機の第1回目の報告につきましては、猶予期間があります。
佐世保市 防火戸 防火シャッターの防火設備点検、防火設備定期報告
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